NPO法人習志野ベイサイドスポーツクラブ細則

NPO法人習志野ベイサイドスポーツクラブ細則
 
細則の趣旨
第1条
この法人は定款第5条に掲げる事業を行うため、同第55条、公告の趣旨に基づきこの細則を定める。
 
会員
第2条
定款第6条に定める正会員に未成年が定款第7条に定める入会をしようとする者は保護者の了解を必要とする。
2 未成年で正会員の者は、定款第28条に定める総会の表決権は保護者がその権利を行使する。
3 定款第6条に定める団体の正会員は、申込みがあった時点でその細則を定める。
 
入会金及び会費
第3条
定款第8条に定める入会金及び会費は前納とし、入会金は入会のときに納入し、会費はこの法人の毎会計年度(4月~3月)に1年分(年会費)を一括納入する。但し、会計年度の途中に入会した会員は、入会月以降の月数分(年会費/12×入会月以降の月数:100円未満切上げ)の年会費を納入する。
2 この法人の都合により定款第5条に定める各種クラブ活動(種目)の一部が活動できなきなくなったため退会した会員には、未経過月数分(年会費/12×退会月の翌月以降の月数:100円未満切り捨て)の年会費を返還することができる。
3 入会金及び会費は、定款第5条に掲げる事業、定款第56条に定める事務局の運営、その他理事長が定める会員のための事業に活用する。
4 入会金の額
  正会員一人あたり               500円
  家族会員一人あたり              500円
5 会費の額(一年間)
  正会員一人あたり              9,000円
  正会員と同居の親族一戸あたり     6,000円

種目活動費
第4条
会員は定款第5条、に掲げる各種クラブ活動(種目)に自由に参加できる。
2 各種目では資金の不足、場の不足及び指導者の不足等により活動に支障をきたす場合は、種目活動費を設ける事ができる。
3 種目活動費を設けた種目の活動に参加した会員は、参加実績に応じて種目活動費を納入する。種目活動費の徴収及び運用に関しては各種目に任せる。
4 種目活動費は、収支その他理事長が求める事項を理事長に報告する。
 
大会参加費
第5条
大会参加費は参加者の負担とする。但し、定款第5条に掲げる各種クラブ活動(種目)が参加する大会には大会参加費をこの法人が負担することができる。
2 大会参加費の負担額は、前年度決算額を参考に当該年度の収支予算(大会参加費)を超えないものとし上限を設ける。
3 大会参加費の負担上限額
  一大会一人あたり                                   1,000円
 
弔慰金
第6条
この法人の役員及びクラブの発展に貢献した会員が死亡したときは香典を贈り、理事または代理人が弔問することができる。
2 弔慰金の上限額                     10,000円
 
個人情報のとりあつかい
第7条
個人情報のとりあつかいについては法令遵守する。
 
細則の変更
第8条
この細則を変更しようとするときは、定款第22条に定める事項については総会の議決を得るものとする。それ以外の事項については、定款第57条に基づき理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。
 
附則
この細則は平成22年4月1日から施行する。