【傷害保険】
被保険者が団体の活動中および往復中に発生した、急激で偶然な外来の事故により被った傷害および傷害に起因する後遺障害および死亡が原因となります。
ただし、次のものはここにいう傷害には含まれません。
- 急性心不全(心臓マヒ)等の心臓疾患
- 野球肩、テニス肘、疲労骨折、関節ねずみ、タナ障害、オスグット病、靴ずれ、その他外傷によらないスポーツ特有の障害
注1) |
入・通院保険の支払いは、 治療日数(入院実日数および実通院日数)1日目から補償されます。ただし、通院しない日でも通院日数に含まれる場合と、通院していても通院日数に含まれない場合があります。 |
注2) |
入院・通院とも医療費の実費ではなく、1日あたりの定額保険料が支払われます。
◇入院 4,000円/日
◇通院 1,500円/日 |
注3) |
医師の治療が対象となります。柔道整復師による施術は医師の治療に準じて取り扱います。 |
注4) |
上記保険料は健康保険や他の保険からの給付・賠償金などとは関係なく支払われます。 |
【賠償責任保険】
被保険者が団体の活動中および往復中に他人にけがをさせたり、他人の物を壊したりしたことによって、法律上の損害賠償責任を負った場合に、保険金が支払われます。
NBSで保険に加入されている方で怪我をして1日以上通院された場合、保険が使えますので、怪我をしてから30日以内に事務所へお越しください。また、人に怪我をさせた時や物を壊したときにも適用されますので、早急に事務所へご連絡ください。
- 保険及び補償の詳しい内容は、事務所までお問い合わせください。
- 保険規約優先ですのでこの表示は参考資料としてお読みください。
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